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独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第41条(追加して出資する財産)

別表第四の上欄に掲げる規定により追加して出資する政令で定める財産は、同表の中欄に掲げる財産のうち、同表の下欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。

この条文の基本情報

追加して出資する財産とは何ですか?

定義追加して出資する財産とは、独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第41条に定められた規定で、「別表第四の上欄に掲げる規定により追加して出資する政令で定める財産は、同表の中欄に掲げる財産のうち、同表の下欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第41条(追加して出資する財産)は、日本の独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第41条の条文原文は「別表第四の上欄に掲げる規定により追加して出資する政令で定める財産は、同表の中欄に掲げる財産のうち、同表の下欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第41条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第41条の前の条は独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第40条です。
  7. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第41条の次の条は独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000326
  • 本サイト収録独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000326/41

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