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平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令 第1条(旧法の規定による年金の額の改定)

  1. 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧法」という。)の退職(死亡を含む。)をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、平成十九年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に定める額に調整改定率(恩給法(大正十二年法律第四十八号)第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
  2. 一平成十一年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十一年政令第百七十二号)第一条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の月額(以下この項において「平成十一年度の平均標準給与の月額」という。)が五十万千九百四十五円以下である年金false1平成十一年度の平均標準給与の月額に一・〇〇二五を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)false2
  3. 二平成十一年度の平均標準給与の月額が五十万千九百四十五円を超え五十万三千二百円以下である年金false1五十万三千二百円false2
  4. 三平成十一年度の平均標準給与の月額が五十万三千二百円を超える年金false1平成十一年度の平均標準給与の月額false2
  5. 2.前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
  6. 一退職年金又は障害年金false1当該年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間の年数から二十年を控除した年数(以下この条において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額false2
  7. 二遺族年金false1控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額false2
  8. 3.第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
  9. 4.第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳又は八十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定を適用してその額を改定する。
  10. 5.前三項の規定の適用については、遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者が七十歳又は八十歳に達した日に、他の者も七十歳又は八十歳に達したものとみなす。

この条文の基本情報

旧法の規定による年金の額の改定とは何ですか?

定義旧法の規定による年金の額の改定とは、平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第1条に定められた規定で、「私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第1条(旧法の規定による年金の額の改定)は、日本の平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令に含まれる条文です。
  2. 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第1条の条文原文は「私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。」で始まります。
  3. 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令の公布日は平成12年6月14日です。
  4. 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第1条の次の条は平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000341
  • 本サイト収録平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000341/1

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