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平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令 第2条(旧法の規定による退職年金等の最低保障の額の改定)

  1. 前条の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に調整改定率を乗じて得た額に満たないときは、平成十九年十月分以後、その額を当該乗じて得た額に改定する。
  2. 一退職年金false1百十三万二千七百円false2
  3. 二障害年金false1次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに定める額false2
  4. 三遺族年金false1七十九万二千円false2

この条文の基本情報

旧法の規定による退職年金等の最低保障の額の改定とは何ですか?

定義旧法の規定による退職年金等の最低保障の額の改定とは、平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第2条に定められた規定で、「前条の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に調整改定率を乗じて得た額に満たな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第2条(旧法の規定による退職年金等の最低保障の額の改定)は、日本の平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令に含まれる条文です。
  2. 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第2条の条文原文は「前条の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に調整改定率を乗じて得た額に満たな…」で始まります。
  3. 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令の公布日は平成12年6月14日です。
  4. 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第2条の前の条は平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第1条です。
  6. 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第2条の次の条は平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000341
  • 本サイト収録平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000341/2

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