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平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令 第4条(恩給財団の年金の額の改定)

日本私立学校振興・共済事業団が私立学校教職員共済法附則第十一項及び日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第五条第一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金並びに旧法附則第二十項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金については、平成十九年十月分以後、その額を、百十三万二千七百円(昭和四十四年改定法第三条の規定による改定前の年金額が十五万円である場合にあっては、百二十万五千四百円)に調整改定率を乗じて得た額に改定する。

この条文の基本情報

恩給財団の年金の額の改定とは何ですか?

定義恩給財団の年金の額の改定とは、平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条に定められた規定で、「日本私立学校振興・共済事業団が私立学校教職員共済法附則第十一項及び日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第五条第一項の規定により権利義務を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条(恩給財団の年金の額の改定)は、日本の平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令に含まれる条文です。
  2. 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条の条文原文は「日本私立学校振興・共済事業団が私立学校教職員共済法附則第十一項及び日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第五条第一項の規定により権利義務を…」で始まります。
  3. 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令の公布日は平成12年6月14日です。
  4. 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条の前の条は平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条です。
  6. 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条の次の条は平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000341
  • 本サイト収録平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000341/4

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