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平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令 第5条(端数計算)

この政令の規定により年金額を改定する場合において、この政令の規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもって、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもってこの政令の規定による改定年金額とする。

この条文の基本情報

端数計算とは何ですか?

定義端数計算とは、平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第5条に定められた規定で、「この政令の規定により年金額を改定する場合において、この政令の規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもって、五十円以上…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第5条(端数計算)は、日本の平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令に含まれる条文です。
  2. 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第5条の条文原文は「この政令の規定により年金額を改定する場合において、この政令の規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもって、五十円以上…」で始まります。
  3. 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令の公布日は平成12年6月14日です。
  4. 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第5条の前の条は平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000341
  • 本サイト収録平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000341/5

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