財政融資資金法施行令 第1条(期限前払戻しの財政融資資金預託金に付する利子の利率)
財政融資資金法(以下「法」という。)第七条第四項の規定により付する利子の利率は、財政融資資金預託金(法第四条の財政融資資金預託金をいう。以下「預託金」という。)が預託された時において法第七条第三項の規定により約定期間に応じ財務大臣が定めた利率(以下「預託時利率」という。)のうち当該預託金の約定期間に応じて定められたものと当該預託金が預託されていた期間に相当する約定期間に応じて定められたもののいずれか低い利率から年〇・一〇〇パーセントを控除した利率を上限として、当該預託金の期限前の払戻しを行う日における現在価値に相当する金額を払い戻すこととした場合における当該払戻しを行う日までの期間に応じた利率に即して財務大臣が定めるものとする。ただし、年〇・〇〇一パーセントを下回らないものとする。
この条文の基本情報
期限前払戻しの財政融資資金預託金に付する利子の利率とは何ですか?
定義期限前払戻しの財政融資資金預託金に付する利子の利率とは、財政融資資金法施行令第1条に定められた規定で、「財政融資資金法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政融資資金法施行令第1条(期限前払戻しの財政融資資金預託金に付する利子の利率)は、日本の財政融資資金法施行令に含まれる条文です。
- 財政融資資金法施行令第1条の条文原文は「財政融資資金法(以下「法」という。」で始まります。
- 財政融資資金法施行令の公布日は平成12年6月23日です。
- 財政融資資金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政融資資金法施行令第1条の次の条は財政融資資金法施行令第2条です。
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- 正式書式
財政融資資金法施行令(平成十二年政令第三百六十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000360 - 本サイト収録
財政融資資金法施行令(平成十二年政令第三百六十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000360/1
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