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財政融資資金法施行令 第2条(債券の貸付け)

  1. 法第十条第一項第十号の政令で定める債券は、同項第一号、第三号、第五号、第七号及び第九号に掲げる債券とする。
  2. 2.法第十条第一項第十号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
  3. 一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)
  4. 二金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社

この条文の基本情報

債券の貸付けとは何ですか?

定義債券の貸付けとは、財政融資資金法施行令第2条に定められた規定で、「法第十条第一項第十号の政令で定める債券は、同項第一号、第三号、第五号、第七号及び第九号に掲げる債券とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政融資資金法施行令第2条(債券の貸付け)は、日本の財政融資資金法施行令に含まれる条文です。
  2. 財政融資資金法施行令第2条の条文原文は「法第十条第一項第十号の政令で定める債券は、同項第一号、第三号、第五号、第七号及び第九号に掲げる債券とする。」で始まります。
  3. 財政融資資金法施行令の公布日は平成12年6月23日です。
  4. 財政融資資金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 財政融資資金法施行令第2条の前の条は財政融資資金法施行令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政融資資金法施行令(平成十二年政令第三百六十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000360
  • 本サイト収録財政融資資金法施行令(平成十二年政令第三百六十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000360/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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