弁理士法施行令 第5条(日本弁理士会の会則の変更)
法第五十七条第二項の政令で定める重要な事項は、同条第一項第三号から第五号まで及び第七号から第十一号までに掲げる事項(同項第十号に掲げる事項にあっては、法第三十一条の二に規定する研修に関する事項に限る。)とする。
この条文の基本情報
日本弁理士会の会則の変更とは何ですか?
定義日本弁理士会の会則の変更とは、弁理士法施行令第5条に定められた規定で、「法第五十七条第二項の政令で定める重要な事項は、同条第一項第三号から第五号まで及び第七号から第十一号までに掲げる事項(同項第十号に掲げる事項にあっては、法第三十一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法施行令第5条(日本弁理士会の会則の変更)は、日本の弁理士法施行令に含まれる条文です。
- 弁理士法施行令第5条の条文原文は「法第五十七条第二項の政令で定める重要な事項は、同条第一項第三号から第五号まで及び第七号から第十一号までに掲げる事項(同項第十号に掲げる事項にあっては、法第三十一…」で始まります。
- 弁理士法施行令の公布日は平成12年7月14日です。
- 弁理士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法施行令第5条の前の条は弁理士法施行令第4条です。
- 弁理士法施行令第5条の次の条は弁理士法施行令第6条です。
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- 正式書式
弁理士法施行令(平成十二年政令第三百八十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000384 - 本サイト収録
弁理士法施行令(平成十二年政令第三百八十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000384/5
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