弁理士法施行令 第6条(登録審査会の組織及び運営)
- 登録審査会の会長は、会務を総理する。
- 2.登録審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 3.登録審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 4.前三項に定めるもののほか、登録審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本弁理士会の会則で定める。
この条文の基本情報
登録審査会の組織及び運営とは何ですか?
定義登録審査会の組織及び運営とは、弁理士法施行令第6条に定められた規定で、「登録審査会の会長は、会務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法施行令第6条(登録審査会の組織及び運営)は、日本の弁理士法施行令に含まれる条文です。
- 弁理士法施行令第6条の条文原文は「登録審査会の会長は、会務を総理する。」で始まります。
- 弁理士法施行令の公布日は平成12年7月14日です。
- 弁理士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法施行令第6条の前の条は弁理士法施行令第5条です。
- 弁理士法施行令第6条の次の条は弁理士法施行令第7条です。
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- 正式書式
弁理士法施行令(平成十二年政令第三百八十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000384 - 本サイト収録
弁理士法施行令(平成十二年政令第三百八十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000384/6
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