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防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第1条(交流派遣除外職員)

  1. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第一項において準用する法第二条第三項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
  2. 一任期を定めて任用されている常勤の職員
  3. 二臨時的に任用されている職員
  4. 三防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。)
  5. 四非常勤の職員
  6. 五条件付採用期間中の職員
  7. 六自衛隊法第四十四条の五第一項から第四項までの規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員
  8. 七自衛隊法第四十四条の七第一項又は第四十五条第三項若しくは第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
  9. 八休職者
  10. 九停職者
  11. 十国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣されている自衛官
  12. 十一国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項の規定により派遣されている職員

この条文の基本情報

交流派遣除外職員とは何ですか?

定義交流派遣除外職員とは、防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第1条に定められた規定で、「国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第1条(交流派遣除外職員)は、日本の防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令に含まれる条文です。
  2. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第1条の条文原文は「国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令の公布日は平成12年7月19日です。
  4. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第1条の次の条は防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000388
  • 本サイト収録防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000388/1

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