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防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第2条(民間企業の公募)

  1. 法第二十四条第一項において準用する法第六条第一項の規定により防衛大臣が行う民間企業の公募は、官報に掲載して行うものとする。
  2. 2.防衛大臣は、前項の規定により公募を行う場合には、新聞、放送その他の適切な手段により、民間企業に当該公募について周知させなければならない。

この条文の基本情報

民間企業の公募とは何ですか?

定義民間企業の公募とは、防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第2条に定められた規定で、「法第二十四条第一項において準用する法第六条第一項の規定により防衛大臣が行う民間企業の公募は、官報に掲載して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第2条(民間企業の公募)は、日本の防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令に含まれる条文です。
  2. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第2条の条文原文は「法第二十四条第一項において準用する法第六条第一項の規定により防衛大臣が行う民間企業の公募は、官報に掲載して行うものとする。」で始まります。
  3. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令の公布日は平成12年7月19日です。
  4. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第2条の前の条は防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第1条です。
  6. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第2条の次の条は防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000388
  • 本サイト収録防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000388/2

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