防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第3条
- 法第二十四条第一項において準用する法第六条第一項の規定に基づき応募しようとする民間企業は、次の各号に掲げる民間企業の区分に応じ当該各号に定める人事交流に関する条件を記載した書類を防衛大臣に提出するものとする。
- 一交流派遣に係る職員を雇用することを希望する民間企業1次に掲げる交流派遣に関する条件2
- 二その雇用する者が交流採用をされることを希望する民間企業1次に掲げる交流採用に関する条件2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第3条は、日本の防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令に含まれる条文です。
- 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第3条の条文原文は「法第二十四条第一項において準用する法第六条第一項の規定に基づき応募しようとする民間企業は、次の各号に掲げる民間企業の区分に応じ当該各号に定める人事交流に関する条…」で始まります。
- 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令の公布日は平成12年7月19日です。
- 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第3条の前の条は防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第2条です。
- 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第3条の次の条は防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第4条です。
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- 正式書式
防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000388 - 本サイト収録
防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000388/3
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