防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第4条(交流派遣の実施に関する計画)
- 法第二十四条第一項において準用する法第七条第二項に規定する書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一交流派遣予定職員(任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)が交流派遣をすることを予定している職員をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
- 二交流派遣をしようとする日前五年以内において、交流派遣予定職員が職員として在職し、又は在職していた国の機関の派遣先予定企業に対する法第二十四条第一項において準用する法第五条第一項第一号に規定する処分等(以下「処分等」という。)に関する事務の所掌の有無及びその内容
- 三交流派遣をしようとする日前五年以内において、交流派遣予定職員が職員として在職し、又は在職していた国の機関と派遣先予定企業との間の契約関係の有無及びその内容
- 四交流派遣をしようとする日前二年以内における派遣先予定企業(その役員又は役員であった者を含む。)に関する次に掲げる事項
- 五交流派遣をしようとする国の機関と派遣先予定企業との間の人事交流の実績
- 六前各号に掲げるもののほか、防衛大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
交流派遣の実施に関する計画とは何ですか?
定義交流派遣の実施に関する計画とは、防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第4条に定められた規定で、「法第二十四条第一項において準用する法第七条第二項に規定する書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第4条(交流派遣の実施に関する計画)は、日本の防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令に含まれる条文です。
- 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第4条の条文原文は「法第二十四条第一項において準用する法第七条第二項に規定する書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
- 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令の公布日は平成12年7月19日です。
- 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第4条の前の条は防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第3条です。
- 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第4条の次の条は防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第5条です。
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- 正式書式
防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000388 - 本サイト収録
防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000388/4
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