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防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第11条(交流派遣職員の職務復帰後の官職の制限)

法第二十四条第一項において準用する法第十三条第三項に規定する政令で定める官職は、交流派遣後職務に復帰した職員の派遣先企業であった民間企業に対する処分等に関する事務又は当該民間企業との間における契約の締結若しくは履行に関する事務をその職務とする官職とする。

この条文の基本情報

交流派遣職員の職務復帰後の官職の制限とは何ですか?

定義交流派遣職員の職務復帰後の官職の制限とは、防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第11条に定められた規定で、「法第二十四条第一項において準用する法第十三条第三項に規定する政令で定める官職は、交流派遣後職務に復帰した職員の派遣先企業であった民間企業に対する処分等に関する事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第11条(交流派遣職員の職務復帰後の官職の制限)は、日本の防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令に含まれる条文です。
  2. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第11条の条文原文は「法第二十四条第一項において準用する法第十三条第三項に規定する政令で定める官職は、交流派遣後職務に復帰した職員の派遣先企業であった民間企業に対する処分等に関する事…」で始まります。
  3. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令の公布日は平成12年7月19日です。
  4. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第11条の前の条は防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第10条です。
  6. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第11条の次の条は防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000388
  • 本サイト収録防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000388/11

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