防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第12条(交流派遣職員の職務復帰時における職務の級等の調整)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項に規定する事務官等(以下この条において「事務官等」という。)である交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の事務官等との均衡上特に必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
- 2.法第二十四条第四項に規定する交流派遣自衛官が職務に復帰した場合において、部内の他の自衛官との均衡上特に必要があると認められるときは、防衛省令で定めるところにより、その必要に応じた階級に昇任させることができる。
この条文の基本情報
交流派遣職員の職務復帰時における職務の級等の調整とは何ですか?
定義交流派遣職員の職務復帰時における職務の級等の調整とは、防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第12条に定められた規定で、「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項に規定する事務官等(以下この条において「事務官等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第12条(交流派遣職員の職務復帰時における職務の級等の調整)は、日本の防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令に含まれる条文です。
- 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第12条の条文原文は「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項に規定する事務官等(以下この条において「事務官等」という。」で始まります。
- 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令の公布日は平成12年7月19日です。
- 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第12条の前の条は防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第11条です。
- 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第12条の次の条は防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第13条です。
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- 正式書式
防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000388 - 本サイト収録
防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000388/12
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