防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令 第2条
人事交流は、特定の業種又は特定の民間企業に著しく偏ることのないように行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第2条は、日本の防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令に含まれる条文です。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第2条の条文原文は「人事交流は、特定の業種又は特定の民間企業に著しく偏ることのないように行うものとする。」で始まります。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令の公布日は平成12年7月19日です。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第2条の前の条は防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第1条です。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第2条の次の条は防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第3条です。
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- 正式書式
防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000389 - 本サイト収録
防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000389/2
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