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防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令 第3条(対象とする職員等)

  1. 交流派遣は、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員を対象として行うものとする。
  2. 2.交流採用は、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者を対象として行うものとする。

この条文の基本情報

対象とする職員等とは何ですか?

定義対象とする職員等とは、防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第3条に定められた規定で、「交流派遣は、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員を対象として行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第3条(対象とする職員等)は、日本の防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令に含まれる条文です。
  2. 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第3条の条文原文は「交流派遣は、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員を対象として行うものとする。」で始まります。
  3. 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令の公布日は平成12年7月19日です。
  4. 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第3条の前の条は防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第2条です。
  6. 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第3条の次の条は防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000389
  • 本サイト収録防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000389/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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