防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令 第5条(契約の締結に携わった職員等に係る人事交流の制限)
- 交流派遣をしようとする日前五年以内に、職員として在職し、又は在職していた国の機関と民間企業との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある職員については、当該民間企業及びその子会社への交流派遣をすることができない。
- 2.交流採用をしようとする日前五年以内に、交流元企業となる民間企業と国の機関との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある者については、当該国の機関に交流採用をすることができない。
この条文の基本情報
契約の締結に携わった職員等に係る人事交流の制限とは何ですか?
定義契約の締結に携わった職員等に係る人事交流の制限とは、防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第5条に定められた規定で、「交流派遣をしようとする日前五年以内に、職員として在職し、又は在職していた国の機関と民間企業との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある職員については、当該民間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第5条(契約の締結に携わった職員等に係る人事交流の制限)は、日本の防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令に含まれる条文です。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第5条の条文原文は「交流派遣をしようとする日前五年以内に、職員として在職し、又は在職していた国の機関と民間企業との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある職員については、当該民間…」で始まります。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令の公布日は平成12年7月19日です。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第5条の前の条は防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第4条です。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第5条の次の条は防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第6条です。
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- 正式書式
防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000389 - 本サイト収録
防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000389/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。