防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令 第6条(派遣先企業の起訴等による交流派遣の制限)
- 交流派遣の期間中に、派遣先企業又はその役員若しくは役員であった者が、当該派遣先企業の業務に係る刑事事件に関し起訴された場合又は不利益処分を受けた場合には、当該派遣先企業への交流派遣を継続することができない。ただし、防衛大臣が公務の公正性の確保に支障がないと認めるときは、この限りでない。
- 2.防衛大臣は、前項ただし書の認定を行う場合には、防衛人事審議会に付議し、その議決に基づき行わなければならない。
この条文の基本情報
派遣先企業の起訴等による交流派遣の制限とは何ですか?
定義派遣先企業の起訴等による交流派遣の制限とは、防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第6条に定められた規定で、「交流派遣の期間中に、派遣先企業又はその役員若しくは役員であった者が、当該派遣先企業の業務に係る刑事事件に関し起訴された場合又は不利益処分を受けた場合には、当該派…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第6条(派遣先企業の起訴等による交流派遣の制限)は、日本の防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令に含まれる条文です。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第6条の条文原文は「交流派遣の期間中に、派遣先企業又はその役員若しくは役員であった者が、当該派遣先企業の業務に係る刑事事件に関し起訴された場合又は不利益処分を受けた場合には、当該派…」で始まります。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令の公布日は平成12年7月19日です。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第6条の前の条は防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第5条です。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第6条の次の条は防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第7条です。
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- 正式書式
防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000389 - 本サイト収録
防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000389/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。