防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令 第7条(職員に対する特別の取扱いによる交流派遣の制限)
- 民間企業が、交流派遣予定職員(任命権者(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)が交流派遣をすることを予定している職員をいう。以下同じ。)に対し、理由なく特別の取扱いをしようとした場合には、当該交流派遣予定職員の当該民間企業への交流派遣をすることができない。
- 2.派遣先企業が、その交流派遣職員に対し、理由なく特別の取扱いをした場合には、当該派遣先企業への交流派遣を継続することができない。
この条文の基本情報
職員に対する特別の取扱いによる交流派遣の制限とは何ですか?
定義職員に対する特別の取扱いによる交流派遣の制限とは、防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第7条に定められた規定で、「民間企業が、交流派遣予定職員(任命権者(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第7条(職員に対する特別の取扱いによる交流派遣の制限)は、日本の防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令に含まれる条文です。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第7条の条文原文は「民間企業が、交流派遣予定職員(任命権者(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有…」で始まります。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令の公布日は平成12年7月19日です。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第7条の前の条は防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第6条です。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第7条の次の条は防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第8条です。
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- 正式書式
防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000389 - 本サイト収録
防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000389/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。