特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令 第1条(最終処分を行う地層の深さ)
- 法令番号
- 平成十二年政令第四百六十二号
- 公布
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十二号)第1条
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める深さは、地下三百メートル以上とする。
この条文の基本情報
最終処分を行う地層の深さとは何ですか?
定義最終処分を行う地層の深さとは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第1条(最終処分を行う地層の深さ)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第1条の条文原文は「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令の公布日は平成12年10月25日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第1条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000462 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000462/1
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期