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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令 第3条(第二種特定放射性廃棄物)

  1. 法第二条第九項の政令で定めるものは、次に掲げる物とする。
  2. 一次に掲げる物を固型化し、又は容器に封入した物
  3. 二前号に掲げる物のほか、使用済燃料の再処理等に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物であって、次の表の上欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えるもの

この条文の基本情報

第二種特定放射性廃棄物とは何ですか?

定義第二種特定放射性廃棄物とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第九項の政令で定めるものは、次に掲げる物とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第3条(第二種特定放射性廃棄物)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第二条第九項の政令で定めるものは、次に掲げる物とする。」で始まります。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令の公布日は平成12年10月25日です。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第3条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第2条です。
  6. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第3条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000462
  • 本サイト収録特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000462/3

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