特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令 第6条(最終処分施設)
- 法第二条第十四項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一特定放射性廃棄物の受入施設及び検査施設
- 二特定放射性廃棄物を容器に封入するための施設
- 三換気施設
- 四排水処理施設
- 五管理事務所その他の管理施設
この条文の基本情報
最終処分施設とは何ですか?
定義最終処分施設とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第二条第十四項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第6条(最終処分施設)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第二条第十四項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令の公布日は平成12年10月25日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第6条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第5条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第6条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000462 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000462/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。