特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令 第5条(精密調査を行う施設)
- 法第二条第十一項の政令で定める施設は、次に掲げる装置を設置する坑道とする。
- 一地層を構成する岩石の強度その他の地層の物理的性質に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置
- 二地層内の水素イオン濃度その他の地層の化学的性質に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置
- 三地層内の地下水の水流の詳細に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置
この条文の基本情報
精密調査を行う施設とは何ですか?
定義精密調査を行う施設とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第二条第十一項の政令で定める施設は、次に掲げる装置を設置する坑道とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第5条(精密調査を行う施設)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第二条第十一項の政令で定める施設は、次に掲げる装置を設置する坑道とする。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令の公布日は平成12年10月25日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第5条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第4条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第5条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000462 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000462/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。