ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令 第1条(位置情報記録・送信装置の範囲)
ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第一号の政令で定める装置は、地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第四項に規定する衛星測位の技術を用いて得られる当該装置の位置に係る位置情報を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)として記録し、又はこれを送信する機能を有する装置をいう。
この条文の基本情報
位置情報記録・送信装置の範囲とは何ですか?
定義位置情報記録・送信装置の範囲とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第1条(位置情報記録・送信装置の範囲)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第1条の条文原文は「ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月6日です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第1条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000467 - 本サイト収録
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000467/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。