ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令 第2条(位置情報の取得方法)
- 法第二条第三項第一号の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一位置情報記録・送信装置の映像面上において、電磁的記録として記録された位置情報を視覚により認識することができる状態にして閲覧する方法
- 二位置情報記録・送信装置により記録された電磁的記録に係る記録媒体を取得する方法(当該電磁的記録を他の記録媒体に複写する方法を含む。)
- 三位置情報記録・送信装置により送信された電磁的記録を受信する方法(当該方法により取得された位置情報を他人の求めに応じて提供する役務を提供する者から当該役務を利用して当該位置情報の提供を受ける方法を含む。)
この条文の基本情報
位置情報の取得方法とは何ですか?
定義位置情報の取得方法とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第三項第一号の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第2条(位置情報の取得方法)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第三項第一号の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」で始まります。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月6日です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第2条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第1条です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第2条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000467 - 本サイト収録
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000467/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。