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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令 第3条(位置情報記録・送信装置等を移動し得る状態にする行為)

  1. 法第二条第三項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
  2. 一その所持する物に位置情報記録・送信装置等を差し入れること。
  3. 二位置情報記録・送信装置等を差し入れた物を交付すること。
  4. 三その移動の用に供されることとされ、又は現に供されている道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車、同項第十号に規定する原動機付自転車、同項第十一号の二に規定する自転車、同項第十一号の三に規定する移動用小型車、同項第十一号の四に規定する身体障害者用の車又は道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第一条第一号に規定する歩行補助車(それぞれその所持する物に該当するものを除く。)に位置情報記録・送信装置等を取り付け、又は差し入れること。

この条文の基本情報

位置情報記録・送信装置等を移動し得る状態にする行為とは何ですか?

定義位置情報記録・送信装置等を移動し得る状態にする行為とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第三項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第3条(位置情報記録・送信装置等を移動し得る状態にする行為)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第二条第三項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
  3. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月6日です。
  4. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第3条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第2条です。
  6. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第3条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000467
  • 本サイト収録ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000467/3

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