ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令 第4条(行政手続法を準用する場合の読替え)
法第五条第四項の規定による行政手続法(平成五年法律第八十八号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
行政手続法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義行政手続法を準用する場合の読替えとは、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第五条第四項の規定による行政手続法(平成五年法律第八十八号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第4条(行政手続法を準用する場合の読替え)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第五条第四項の規定による行政手続法(平成五年法律第八十八号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月6日です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第4条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第3条です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第4条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000467 - 本サイト収録
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000467/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。