ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令 第5条(方面公安委員会への権限の委任)
法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
この条文の基本情報
方面公安委員会への権限の委任とは何ですか?
定義方面公安委員会への権限の委任とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第5条(方面公安委員会への権限の委任)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。」で始まります。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月6日です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第5条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第4条です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第5条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000467 - 本サイト収録
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000467/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。