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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令 第6条(方面本部長への権限の委任)

法の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面本部長が行う。

この条文の基本情報

方面本部長への権限の委任とは何ですか?

定義方面本部長への権限の委任とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面本部長が行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第6条(方面本部長への権限の委任)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第6条の条文原文は「法の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面本部長が行う。」で始まります。
  3. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月6日です。
  4. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第6条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000467
  • 本サイト収録ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000467/6

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