児童虐待の防止等に関する法律施行令 第1条(指定都市の特例)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、児童虐待の防止等に関する法律(以下「法」という。)第十六条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十六第一項に定めるところによる。
この条文の基本情報
指定都市の特例とは何ですか?
定義指定都市の特例とは、児童虐待の防止等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童虐待の防止等に関する法律施行令第1条(指定都市の特例)は、日本の児童虐待の防止等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 児童虐待の防止等に関する法律施行令第1条の条文原文は「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」で始まります。
- 児童虐待の防止等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月10日です。
- 児童虐待の防止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童虐待の防止等に関する法律施行令第1条の次の条は児童虐待の防止等に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000472 - 本サイト収録
児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000472/1
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