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児童虐待の防止等に関する法律施行令 第2条(児童相談所設置市の特例)

  1. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、法第十六条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
  2. 2.前項の場合においては、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第四十五条の三第四項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会とみなして、法第十三条の五の規定を適用する。
  3. 3.第一項の場合においては、法第十三条の二中「市町村」とあるのは、「当該児童相談所設置市以外の市町村」とする。

この条文の基本情報

児童相談所設置市の特例とは何ですか?

定義児童相談所設置市の特例とは、児童虐待の防止等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童虐待の防止等に関する法律施行令第2条(児童相談所設置市の特例)は、日本の児童虐待の防止等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 児童虐待の防止等に関する法律施行令第2条の条文原文は「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。」で始まります。
  3. 児童虐待の防止等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月10日です。
  4. 児童虐待の防止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 児童虐待の防止等に関する法律施行令第2条の前の条は児童虐待の防止等に関する法律施行令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000472
  • 本サイト収録児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000472/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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