資産の流動化に関する法律施行令 第43条(特定目的会社の清算等について準用する法等の規定の読替え)
- 法第百七十条第三項において清算特定目的会社の清算人について法等の規定を準用する場合における法等の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第百七十四条第三項の規定において清算特定目的会社における清算人の責任を追及する訴えについて法第九十七条第二項において会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 3.法第百七十七条第三項の規定において同条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書について会社法第四百九十六条第一項及び第二項並びに第四百九十八条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 4.法第百七十八条第四項の規定において清算特定目的会社について会社法第五百五条及び第五百六条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 5.法第百七十九条第一項の規定において特定目的会社の清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
特定目的会社の清算等について準用する法等の規定の読替えとは何ですか?
定義特定目的会社の清算等について準用する法等の規定の読替えとは、資産の流動化に関する法律施行令第43条に定められた規定で、「法第百七十条第三項において清算特定目的会社の清算人について法等の規定を準用する場合における法等の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第43条(特定目的会社の清算等について準用する法等の規定の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第43条の条文原文は「法第百七十条第三項において清算特定目的会社の清算人について法等の規定を準用する場合における法等の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第43条は第二章 特定目的会社制度に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第43条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第42条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第43条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第44条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/43