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資産の流動化に関する法律施行令 第二章 特定目的会社制度

第2条〜第48条・全 46 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産の流動化に関する法律施行令第二章 特定目的会社制度は、第2条〜第48条の全 46 条で構成されています。
  2. 資産の流動化に関する法律施行令第二章 特定目的会社制度が属する資産の流動化に関する法律施行令の法令番号は平成十二年政令第四百七十九号です。
  3. 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(業務開始届出に記載する政令で定める使用人等)

第2条

別タブ ↗

法第四条第二項第三号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第七十条第一項第六号(法第七十二条第二項及び第百六十七条第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。

(資産流動化計画の計画期間)

第3条

別タブ ↗

法第五条第二項に規定する政令で定める特定資産の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該区分に応じ当該各号に定める期間とする。

一次に掲げる特定資産二十年

一動産(有価証券を除く。)

二イに掲げるもののみを信託する信託の受益権

二次に掲げる特定資産二十五年

一特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権又は育成者権(これらの権利を利用する権利を含む。)

二イに掲げるもののみを信託する信託の受益権又はイに掲げるもの及び前号イに掲げるもののみを信託する信託の受益権

三前二号に掲げる特定資産以外の特定資産五十年

(発起人等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

第5条

別タブ ↗

法第二十五条第四項の規定において発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任を追及する訴えについて会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定目的会社の特定社員名簿管理人について準用する会社法の規定の読替え)

第6条

別タブ ↗

法第二十八条第三項の規定において特定目的会社の特定社員名簿管理人について会社法第百二十三条の規定を準用する場合においては、同条中「株主名簿」とあるのは、「特定社員名簿」と読み替えるものとする。

(特定目的会社の特定出資について準用する会社法の規定の読替え)

第7条

別タブ ↗

法第三十条第二項の規定において特定目的会社の特定出資について会社法第百三十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(指定買取人について準用する会社法の規定の読替え)

第8条

別タブ ↗

法第三十一条第八項の規定において指定買取人について会社法第百四十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第三十一条第八項の規定において同項において準用する会社法第百四十二条第一項の規定による通知について同法第百四十四条第五項の規定を準用する場合においては、同項中「数」とあるのは、「口数」と読み替えるものとする。

(特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について準用する会社法の規定の読替え)

第9条

別タブ ↗

法第三十二条第六項の規定において特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について会社法第百五十四条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「前項」とあるのは、「資産流動化法第三十二条第五項」と読み替えるものとする。

(特定出資を信託する場合について準用する法等の規定の読替え)

第10条

別タブ ↗

法第三十三条第三項の規定において同条第一項の規定に基づき特定出資を信託する場合について法第三十二条の規定を準用する場合における当該規定(当該規定において準用する会社法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第三十三条第三項の規定において同条第一項の規定に基づき特定出資を信託する場合について会社法第百三十三条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

第11条

別タブ ↗

次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第四十条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一法第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第三項

二法第四十条第三項

三法第四十条第九項(法第百二十二条第十項及び第二百八十六条第四項において準用する場合を含む。)

四法第六十五条第一項において準用する会社法第三百十条第三項

五法第六十五条第二項において準用する会社法第三百十二条第一項

六法第百二十二条第三項

七法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十一条第四項

八法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十五条第三項

九法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十七条第一項

十法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十九条第二項

十一法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十五条第三項

十二法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十七条第一項

十三法第二百四十五条第二項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百十六条第一項

十四法第二百四十九条第一項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百十四条第三項

2前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(特定目的会社の募集特定出資について準用する会社法の規定の読替え)

第12条

別タブ ↗

法第三十六条第五項の規定において同条第一項の特定目的会社の募集特定出資について会社法第二百二条第一項第一号及び第二百四条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(不公正な払込金額で特定出資を引き受けた者等に対する支払を求める訴え等について準用する会社法の規定の読替え)

第13条

別タブ ↗

法第三十六条第十項の規定において同条第五項において準用する会社法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴え、法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条第一項の規定による同項に規定する取締役等の責任を追及する訴え、法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の二第一項の規定による支払又は給付を求める訴え及び法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の三第一項の規定による同項に規定する取締役の責任を追及する訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定目的会社の特定出資の併合について準用する会社法の規定の読替え)

第14条

別タブ ↗

法第三十八条の規定において特定目的会社の特定出資の併合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等)

第15条

別タブ ↗

法第四十条第一項第八号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一土地又は建物の賃借権、地上権その他の土地又は建物を使用し、又は収益することができる権利(所有権を除く。)

二信託の受益権であって土地若しくは建物又は前号に掲げる権利のみを信託するもの(受益権の数が一であるものに限る。)

2法第四十条第一項第八号イに規定する政令で定める不動産鑑定士は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものとする。

一当該特定目的会社の役員(法第六十八条第一項に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その社員。次項において同じ。)又は使用人

二不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定により、法第四十条第一項第八号イの規定による不動産の鑑定評価に係る業務をすることができない者

3法第四十条第一項第八号ロに規定する特定目的会社以外の者であって政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であって次に掲げる者以外のもの

一弁護士にあっては、次に掲げる者

二弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人にあっては、次に掲げる者

二公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)又は監査法人であって、次に掲げる者以外のもの

一公認会計士にあっては、次に掲げる者

二監査法人にあっては、次に掲げる者

三弁理士又は弁理士法人であって次に掲げる者以外のもの(特定資産が特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは回路配置利用権(これらを利用する権利を含む。)、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。)若しくは著作権又はこれらのみを信託する信託の受益権の場合に限る。)

一弁理士にあっては、次に掲げる者

二弁理士法人にあっては、次に掲げる者

四前三号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの

(不公正な払込金額で優先出資を引き受けた者に対する支払を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

第15条の2

別タブ ↗

法第四十二条第八項の規定において同条第五項において準用する会社法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定目的会社の優先出資の質入れについて準用する会社法の規定の読替え)

第15条の3

別タブ ↗

法第四十五条第四項の規定において特定目的会社の優先出資の質入れについて会社法第百五十四条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定目的会社の優先出資の併合について準用する会社法の規定の読替え)

第16条

別タブ ↗

法第五十条第一項の規定において特定目的会社の優先出資の併合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定目的会社の優先出資の消却及び併合について準用する会社法の規定の読替え)

第17条

別タブ ↗

法第五十条第三項の規定において特定目的会社の優先出資の消却及び併合について会社法第二百三十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「相当する数の」とあるのは、「相当する口数の」と読み替えるものとする。

(電磁的方法による通知の承諾等)

第18条

別タブ ↗

次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一法第五十五条第三項(法第五十六条第三項において準用する場合を含む。)

二法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十条第二項

三法第百三十二条第二項(法第百四十条第二項及び第百五十一条第五項において準用する場合を含む。)

四法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項(法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十九条第四項において準用する場合を含む。)

五法第二百四十二条第三項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)

六法第二百五十二条第二項において準用する信託法第百九条第二項

2前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(社員総会の招集手続等に関する検査役の選任の申立てがあった場合について準用する会社法の規定の読替え)

第19条

別タブ ↗

法第五十八条第二項の規定において同条第一項の申立てがあった場合について会社法第三百七条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは、「取締役及び監査役」と読み替えるものとする。

(会計監査人を置くことを要しない特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額)

第24条

別タブ ↗

法第六十七条第一項に規定する政令で定める額は、二百億円とする。

(業務の執行に関する検査役の選任の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について準用する会社法の規定の読替え)

第25条

別タブ ↗

法第八十一条第二項の規定において同条第一項の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について会社法第三百五十九条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは、「取締役及び監査役」と読み替えるものとする。

(特定目的会社の取締役について準用する会社法の規定の読替え)

第26条

別タブ ↗

法第八十五条の規定において特定目的会社の取締役について会社法第三百五十七条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役」と読み替えるものとする。

(会計参与設置会社について準用する会社法の規定の読替え)

第27条

別タブ ↗

法第八十六条第二項の規定において会計参与設置会社について会社法第三百七十五条第一項及び第三百七十八条第一項第一号の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定目的会社における責任追及の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

第28条

別タブ ↗

法第九十七条第二項の規定において特定目的会社における責任追及の訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(優先資本金の額の減少をする場合について準用する法の規定の読替え)

第29条

別タブ ↗

法第百十条第四項の規定において同条第一項の規定による優先資本金の額の減少をする場合について法第六十四条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「前項の決議」とあるのは、「前項の決定」と読み替えるものとする。

(特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

第30条

別タブ ↗

法第百十二条の規定において特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて会社法第八百三十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「株主又は設立時株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。

(取締役の責任等について準用する会社法の規定の読替え)

第31条

別タブ ↗

法第百十九条第一項の規定において特定目的会社の社員について会社法第四百六十三条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「金銭等に」とあるのは、「配当金の額又は分配金の額に」と読み替えるものとする。

2法第百十九条第一項の規定において法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任、法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任及び法第百五十三条第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任について会社法第四百六十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3法第百十九条第一項の規定において法第百十八条の規定による特定目的会社の取締役の責任について会社法第四百六十五条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「総株主」とあるのは、「総社員」と読み替えるものとする。

4法第百十九条第二項の規定において法第百十七条の規定による同条に規定する特定目的会社の取締役の責任を追及する訴え並びに法第百十八条の規定及び法第百十九条第一項の規定において準用する会社法第四百六十四条の規定による特定目的会社の取締役の責任を追及する訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(利益の返還を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

第32条

別タブ ↗

法第百二十条第六項において同条第三項の利益の返還を求める訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等)

第33条

別タブ ↗

法第百二十二条第一項第十八号イに規定する政令で定めるものは、第十五条第一項各号に掲げるものとする。

2法第百二十二条第一項第十八号イに規定する政令で定める不動産鑑定士は、不動産鑑定士であって第十五条第二項各号に掲げる者以外のものとする。

3法第百二十二条第一項第十八号ロに規定する特定目的会社以外の者であって政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一第十五条第三項各号に掲げる者

二特定社債に係る法第百二十六条に規定する特定社債管理者又は法第百二十七条の二第一項に規定する特定社債管理補助者

三担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第一条に規定する信託会社(特定社債に物上担保が付される場合に限る。)

(特定社債管理者について準用する会社法の規定の読替え)

第34条

別タブ ↗

法第百二十七条第八項の規定において特定社債管理者について会社法第八百六十八条第四項の規定を準用する場合においては、同項中「第七百五条第四項及び第七百六条第四項の規定、第七百七条」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第八項において準用する第七百七条」と、「第七百十四条第一項及び第三項(これらの規定を第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の規定並びに第七百十八条第三項、第七百三十二条、第七百四十条第一項及び第七百四十一条第一項」とあるのは「第七百十四条第一項及び第三項」と読み替えるものとする。

(特定社債管理補助者について準用する会社法の規定の読替え)

第34条の2

別タブ ↗

法第百二十七条の二第二項の規定において特定社債管理補助者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について準用する会社法の規定の読替え)

第35条

別タブ ↗

法第百二十九条第二項の規定において特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定社債に関する法令の適用)

第36条

別タブ ↗

法第百三十条に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(第二十三条を除く。)及び担保付社債信託法施行令(平成十四年政令第五十一号)とし、特定社債に係るこれらの法令の規定の適用については、特定社債権者、特定社債券、特定社債管理者、特定社債管理補助者、特定社債原簿、特定社債権者集会又は代表特定社債権者は、それぞれ会社法第四編に規定する社債権者、社債券、社債管理者、社債管理補助者、社債原簿、社債権者集会又は代表社債権者とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

(転換特定社債について準用する会社法の規定の読替え)

第37条

別タブ ↗

法第百三十八条第一項の規定において特定目的会社の転換特定社債について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第百三十八条第二項の規定において同条第一項において準用する会社法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(新優先出資引受権付特定社債等について準用する会社法の規定の読替え)

第38条

別タブ ↗

法第百四十七条第一項の規定において新優先出資引受権付特定社債等について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第百四十七条第二項の規定において同条第一項において準用する会社法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(優先出資社員による優先出資買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

第39条

別タブ ↗

法第百五十三条第四項の規定において特定目的会社の優先出資社員による優先出資買取請求について会社法第百十七条第五項及び第七項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定社債権者集会の承認の決議について準用する法の規定の読替え)

第40条

別タブ ↗

法第百五十四条第六項の規定において同条第一項の特定社債権者集会の承認の決議について法第六十二条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定借入れに係る債権者に対する催告に係る電磁的方法)

第41条

別タブ ↗

特定目的会社は、法第百五十七条第二項において準用する法第百三十二条第二項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により法第百五十七条第一項の催告をする場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定借入れに係る債権者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た特定目的会社は、当該特定借入れに係る債権者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による催告を受けない旨の申出があったときは、当該特定借入れに係る債権者に対し、法第百五十七条第一項に規定する催告を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該特定借入れに係る債権者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(特定目的会社の解散の命令等について準用する会社法の規定の読替え)

第42条

別タブ ↗

法第百六十三条の規定において特定目的会社の解散の命令及び特定目的会社の財産の保全について会社法第八百二十四条及び第八百二十五条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定目的会社の清算等について準用する法等の規定の読替え)

第43条

別タブ ↗

法第百七十条第三項において清算特定目的会社の清算人について法等の規定を準用する場合における法等の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第百七十四条第三項の規定において清算特定目的会社における清算人の責任を追及する訴えについて法第九十七条第二項において会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3法第百七十七条第三項の規定において同条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書について会社法第四百九十六条第一項及び第二項並びに第四百九十八条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4法第百七十八条第四項の規定において清算特定目的会社について会社法第五百五条及び第五百六条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5法第百七十九条第一項の規定において特定目的会社の清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(清算特定目的会社の特別清算について準用する会社法の規定の読替え)

第44条

別タブ ↗

法第百八十条第四項の規定において清算特定目的会社の特別清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(制限される使用人)

第46条

別タブ ↗

法第百九十八条に規定する政令で定める者は、営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。

(資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する金融商品取引法等の規定の読替え)

第47条

別タブ ↗

法第二百九条第一項において資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第二百九条第一項において資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「次項各号に掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務であって顧客(次項第十四号から第十八号までに掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務を行う場合にあっては加入者、その他政令で定める場合にあっては政令で定める者。以下この項において「顧客等」という。)の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「資産対応証券の募集等の業務又はその募集等の取扱いの業務」と、「、顧客等」とあるのは「、顧客」と読み替えるものとする。

3法第二百九条第二項の規定において資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第48条

別タブ ↗

法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一資産対応証券の募集等に関する契約又はその募集等の取扱いに関する契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの

二顧客が行う資産対応証券の募集等に係る取引又はその募集等の取扱いに係る取引について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

一当該指標

二当該指標の変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

三前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第七十二条の二第二項において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

一顧客が行う資産対応証券の募集等に係る取引又はその募集等の取扱いに係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨

二前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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