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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

資産の流動化に関する法律施行令 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産の流動化に関する法律施行令第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 資産の流動化に関する法律施行令第一章 総則が属する資産の流動化に関する法律施行令の法令番号は平成十二年政令第四百七十九号です。
  3. 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

別タブ ↗

この政令において「特定資産」、「特定目的会社」、「優先出資」、「特定社債」、「特定目的信託」又は「受託信託会社等」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する特定資産、特定目的会社、優先出資、特定社債、特定目的信託又は受託信託会社等をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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