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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

資産の流動化に関する法律施行令 第四章 雑則

第74条〜第77条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産の流動化に関する法律施行令第四章 雑則は、第74条〜第77条の全 4 条で構成されています。
  2. 資産の流動化に関する法律施行令第四章 雑則が属する資産の流動化に関する法律施行令の法令番号は平成十二年政令第四百七十九号です。
  3. 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容)

第74条

別タブ ↗

法第二百九十条第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四、第三十八条から第四十条(同条第二号にあっては、資産対応証券の募集等又は募集等の取扱いに係る取引の公正を確保するためのものに限る。)まで並びに第四十四条の三第一項の規定とする。

2法第二百九十条第二項第二号に規定する政令で定める規定は、法第二百八十六条第一項において準用する法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四、第三十八条から第四十条(同条第二号にあっては、資産対応証券の募集等又は募集等の取扱いに係る取引の公正を確保するためのものに限る。)まで並びに第四十四条の三第一項の規定とする。

(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)

第75条

別タブ ↗

法第二百九十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第二項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任されたものを除く。)のうち、法第二百十七条第一項(法第二百九条第二項(法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による権限は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

(財務局長等への権限の委任)

第76条

別タブ ↗

法第二百九十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(法第二百十四条及び第二百三十二条の規定による権限を除く。第四項において「長官権限」という。)は、特定目的会社、受託信託会社等、特定譲渡人(法第二百八条第一項に規定する特定譲渡人をいう。以下同じ。)又は原委託者(法第二百二十四条に規定する原委託者をいう。以下同じ。)の本店、主たる事務所又は住所(以下「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第二百十七条第一項(法第二百九条第二項(法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含み、法第二百九十条第二項の規定及び前条の規定により委員会に委任されたものを除く。次項において同じ。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

2法第二百十七条第一項の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(以下「検査等」という。)で特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等以外の営業所、事務所その他の施設(代理店を含む。以下「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3前項の規定により、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の支店等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

4前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

(委員会の権限の財務局長等への委任)

第77条

別タブ ↗

法第二百九十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

一法第二百九十条第二項の規定により委員会に委任された同項各号に掲げる権限

二第七十五条の規定により委員会に委任された法第二百十七条第一項(法第二百九条第二項(法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による権限

2前項各号に掲げる委員会の権限で特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の支店等に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3前項の規定により、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の支店等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

4第一項の規定は、委員会の指定する者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。この場合における第二項の規定の適用については、同項中「前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは、「委員会」とする。

5委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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