資産の流動化に関する法律施行令 第75条(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)
法第二百九十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第二項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任されたものを除く。)のうち、法第二百十七条第一項(法第二百九条第二項(法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による権限は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
この条文の基本情報
証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任とは何ですか?
定義証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任とは、資産の流動化に関する法律施行令第75条に定められた規定で、「法第二百九十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第二項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第75条(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第75条の条文原文は「法第二百九十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第二項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第75条は第四章に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第75条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第74条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第75条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第76条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/75