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資産の流動化に関する法律施行令 第74条(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容)

  1. 法第二百九十条第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四、第三十八条から第四十条(同条第二号にあっては、資産対応証券の募集等又は募集等の取扱いに係る取引の公正を確保するためのものに限る。)まで並びに第四十四条の三第一項の規定とする。
  2. 2.法第二百九十条第二項第二号に規定する政令で定める規定は、法第二百八十六条第一項において準用する法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四、第三十八条から第四十条(同条第二号にあっては、資産対応証券の募集等又は募集等の取扱いに係る取引の公正を確保するためのものに限る。)まで並びに第四十四条の三第一項の規定とする。

この条文の基本情報

証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容とは何ですか?

定義証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容とは、資産の流動化に関する法律施行令第74条に定められた規定で、「法第二百九十条第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行令第74条(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行令第74条の条文原文は「法第二百九十条第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行令第74条は第四章に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行令第74条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第73条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行令第74条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/74

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