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資産の流動化に関する法律施行令 第73条(船舶登記令等に係る特例)

  1. 特定目的信託に係る船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第九十七条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
  2. 2.特定目的信託に係る鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第六十八条第一項(特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)第二十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
  3. 3.特定目的信託に係る漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第五十一条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
  4. 4.特定目的信託に係る建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第十六条第一項において準用する不動産登記法第九十七条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
  5. 5.特定目的信託に係る特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第五十八条第一項(実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第七条、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第七条及び商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
  6. 6.特定目的信託に係る著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第三十六条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
  7. 7.特定目的信託に係る回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第五十五条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
  8. 8.特定目的信託に係る自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第六十一条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
  9. 9.特定目的信託に係る航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第四十九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
  10. 10.特定目的信託に係る地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第十一条第二項の規定の適用については、同項第五号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
  11. 11.特定目的信託に係る農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)第十八条において準用する不動産登記法第九十七条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
  12. 12.特定目的信託に係る公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第四十八条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
  13. 13.特定目的信託に係る樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第四十八条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
  14. 14.特定目的信託に係る漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第四十九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
  15. 15.特定目的信託に係る貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第五十二条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

この条文の基本情報

船舶登記令等に係る特例とは何ですか?

定義船舶登記令等に係る特例とは、資産の流動化に関する法律施行令第73条に定められた規定で、「特定目的信託に係る船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第九十七条第一項の規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行令第73条(船舶登記令等に係る特例)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行令第73条の条文原文は「特定目的信託に係る船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第九十七条第一項の規定…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行令第73条は第三章に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行令第73条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第72条の2です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行令第73条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/73

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