資産の流動化に関する法律施行令 第72条の2(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
- 法第二百八十六条第一項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法第二百九条第一項の規定において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一原委託者が行う受益証券の募集等に関する契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
- 二顧客が行う受益証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
- 一当該指標
- 二当該指標の変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
- 三前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
- 2.法第二百八十六条第一項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法第二百九条第一項の規定において準用する金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
- 一顧客が行う受益証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
- 二前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
この条文の基本情報
顧客の判断に影響を及ぼす重要事項とは何ですか?
定義顧客の判断に影響を及ぼす重要事項とは、資産の流動化に関する法律施行令第72条の2に定められた規定で、「法第二百八十六条第一項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法第二百九条第一項の規定において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第72条の2(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第72条の2の条文原文は「法第二百八十六条第一項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法第二百九条第一項の規定において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第72条の2は第三章に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第72条の2の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第72条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第72条の2の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第73条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第72条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第72条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/72_2