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資産の流動化に関する法律施行令 第72条(原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替え)

  1. 法第二百八十六条第一項において原委託者が行う受益証券の募集等について法第二百九条第一項(同項において準用する金融商品取引法及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定を含む。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
  2. 2.法第二百八十六条第一項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について法第二百九条第二項(同項において準用する法の規定を含む。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替えとは何ですか?

定義原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替えとは、資産の流動化に関する法律施行令第72条に定められた規定で、「法第二百八十六条第一項において原委託者が行う受益証券の募集等について法第二百九条第一項(同項において準用する金融商品取引法及び金融サービスの提供及び利用環境の整…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行令第72条(原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行令第72条の条文原文は「法第二百八十六条第一項において原委託者が行う受益証券の募集等について法第二百九条第一項(同項において準用する金融商品取引法及び金融サービスの提供及び利用環境の整…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行令第72条は第三章に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行令第72条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第71条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行令第72条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第72条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/72

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