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資産の流動化に関する法律施行令 第三章 特定目的信託制度

第49条〜第73条・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産の流動化に関する法律施行令第三章 特定目的信託制度は、第49条〜第73条の全 28 条で構成されています。
  2. 資産の流動化に関する法律施行令第三章 特定目的信託制度が属する資産の流動化に関する法律施行令の法令番号は平成十二年政令第四百七十九号です。
  3. 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特定目的信託の信託財産について準用する法の規定の読替え)

第49条

別タブ ↗

法第二百二十四条の規定において特定目的信託の受託者となる信託会社等(法第三十三条第一項に規定する信託会社等をいう。)が原委託者から特定目的信託の信託財産として取得する資産について法第二百十二条(第四項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第二百二十四条の規定において受託信託会社等が当該特定目的信託の信託財産として取得し、又は所有する資産について法第二百十二条(第四項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定目的信託契約の期間)

第50条

別タブ ↗

第三条の規定は、法第二百二十六条第二項に規定する政令で定める特定資産の区分及び政令で定める期間について準用する。

(資産信託流動化計画の変更届出について準用する法の規定の読替え)

第51条

別タブ ↗

法第二百二十七条第二項の規定において同条第一項の規定による届出について法第九条第二項及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件)

第52条

別タブ ↗

法第二百三十条第一項第二号に規定する政令で定める方法は、金融市場における金利を基礎として算出する方法とする。

2法第二百三十条第一項第二号に規定する政令で定める条件は、次に掲げるものとする。

一社債的受益権(法第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下この項において同じ。)について、信託財産の管理又は処分により得られる利益から配当を行う時期及び配当を行う時期ごとの配当額をあらかじめ定めること。

二前号の配当は、一箇月ごと、三箇月ごと、六箇月ごと又は一年ごとに行うこと。

三社債的受益権の元本の額は、当該元本の償還を行う場合を除き、変更しないこと。

四受託信託会社等は、社債的受益権に係る金銭の分配を行うための資金の借入れ又は費用の負担を行わないこと。

五第一号の配当又は第三号の償還を行うことができない場合は、特定目的信託を終了させること。

(受益証券の権利者について準用する信託法等の規定の読替え)

第53条

別タブ ↗

法第二百三十六条第二項の規定において受益証券の権利者について信託法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2法第二百三十六条第二項の規定において受益証券の権利者について会社法第百二十四条第四項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは「受託信託会社等」と、「株式を」とあるのは「特定目的信託の受益権を」と、「株式の」とあるのは「特定目的信託の受益権の」と読み替えるものとする。

(特定目的信託の受益権について準用する信託法の規定の読替え)

第54条

別タブ ↗

法第二百三十九条第一項の規定において特定目的信託の受益権について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(権利者集会の決議の方法について準用する法の規定の読替え)

第56条

別タブ ↗

法第二百四十三条第三項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の規定において権利者集会の決議の方法又は種類権利者集会の決議の方法について法第六十二条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(書面による議決権の行使について準用する会社法の規定の読替え)

第57条

別タブ ↗

法第二百四十五条第二項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の規定において法第二百四十五条第一項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の書面による議決権の行使について会社法第三百十一条第三項から第五項まで及び第三百十二条第四項から第六項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(権利者集会の決議により定められた者について準用する会社法の規定の読替え)

第58条

別タブ ↗

法第二百四十六条第二項の規定において同条第一項の権利者集会の決議により定められた者について会社法第七百八条の規定を準用する場合においては、同条中「社債権者」とあるのは、「受益証券の権利者」と読み替えるものとする。

(権利者集会等について準用する会社法の規定の読替え)

第59条

別タブ ↗

法第二百四十九条第一項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の規定において権利者集会又は種類権利者集会について会社法第七百三十一条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「本店」とあるのは、「本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所。第七百三十五条の二第二項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(種類権利者集会について準用する信託法の規定の読替え)

第60条

別タブ ↗

法第二百五十二条第二項の規定において種類権利者集会について信託法第百九条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「前条各号」とあるのは、「資産流動化法第二百四十二条第五項において準用する前条各号」と読み替えるものとする。

(種類権利者集会について準用する法の規定の読替え)

第61条

別タブ ↗

法第二百五十三条の規定において種類権利者集会について法第二百四十二条第五項及び第二百四十三条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(代表権利者の辞任について準用する信託法の規定の読替え)

第61条の2

別タブ ↗

法第二百五十七条第二項の規定において同条第一項の代表権利者の辞任について信託法第二百六十二条(第五項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(代表権利者について準用する会社法の規定の読替え)

第62条

別タブ ↗

法第二百五十九条第一項の規定において代表権利者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第二百五十九条第一項の規定において代表権利者の解任について会社法第七百三十八条の規定を準用する場合においては、同条中「社債権者集会」とあるのは、「権利者集会」と読み替えるものとする。

(特定信託管理者について準用する信託法等の規定の読替え)

第63条

別タブ ↗

法第二百六十条第五項の規定において特定信託管理者について信託法第四十四条及び第八十五条第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第二百六十条第五項の規定において特定信託管理者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(計算書類等について準用する会社法の規定の読替え)

第64条

別タブ ↗

法第二百六十四条第五項の規定において同条第一項の資料について会社法第四百四十二条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「株主」とあるのは「受益証券の権利者」と、「株式会社」とあるのは「受託信託会社等」と読み替えるものとする。

(利益の特定資産組入れ)

第65条

別タブ ↗

法第二百六十六条の規定により特定資産の管理又は処分により得られる利益を特定資産とする場合は、当該利益につき課される公租公課を控除するものとする。

(受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について準用する会社法の規定の読替え)

第66条

別タブ ↗

法第二百六十八条第三項の規定において受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について会社法第百二十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「株式会社が」とあるのは「受託信託会社等が」と、「株式会社は」とあるのは「受託信託会社等は」と、「株式会社又はその子会社」とあるのは「受託信託会社等」と読み替えるものとする。

(反対権利者の買取請求について準用する信託法の規定の読替え)

第67条

別タブ ↗

法第二百七十一条第五項の規定において同条第一項の受益権の買取りの請求について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定目的信託契約の変更の承諾の決議を行う種類権利者集会について準用する法等の規定の読替え)

第68条

別タブ ↗

法第二百七十二条第二項の規定において同条第一項の承諾の決議を行う種類権利者集会について法第二百六十九条第三項及び第四項並びに法第二百七十一条(同条第五項において準用する信託法の規定を含む。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(受託信託会社等を解任する場合について準用する信託法の規定の読替え)

第68条の2

別タブ ↗

法第二百七十四条第五項の規定において同条第二項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定により解任する場合について信託法第二百六十二条(第五項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(前受託信託会社等が作成した書類について準用する会社法の規定の読替え)

第69条

別タブ ↗

法第二百七十五条第五項の規定において同条第一項の財産目録及び貸借対照表について会社法第四百四十二条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは、「受託信託会社等」と読み替えるものとする。

(特定目的信託契約の終了時について準用する会社法の規定の読替え)

第70条

別タブ ↗

法第二百七十九条第三項の規定において同条第一項の場合について会社法第四百四十二条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは、「受託信託会社等」と読み替えるものとする。

(業務の委託について準用する法の規定の読替え)

第71条

別タブ ↗

法第二百八十四条第三項の規定において同条第一項の委託について法第二百条第三項及び第二百二条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替え)

第72条

別タブ ↗

法第二百八十六条第一項において原委託者が行う受益証券の募集等について法第二百九条第一項(同項において準用する金融商品取引法及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定を含む。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第二百八十六条第一項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について法第二百九条第二項(同項において準用する法の規定を含む。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第72条の2

別タブ ↗

法第二百八十六条第一項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法第二百九条第一項の規定において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一原委託者が行う受益証券の募集等に関する契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの

二顧客が行う受益証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

一当該指標

二当該指標の変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

三前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2法第二百八十六条第一項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法第二百九条第一項の規定において準用する金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

一顧客が行う受益証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨

二前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

(船舶登記令等に係る特例)

第73条

別タブ ↗

特定目的信託に係る船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第九十七条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

2特定目的信託に係る鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第六十八条第一項(特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)第二十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

3特定目的信託に係る漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第五十一条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

4特定目的信託に係る建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第十六条第一項において準用する不動産登記法第九十七条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

5特定目的信託に係る特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第五十八条第一項(実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第七条、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第七条及び商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

6特定目的信託に係る著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第三十六条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

7特定目的信託に係る回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第五十五条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

8特定目的信託に係る自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第六十一条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

9特定目的信託に係る航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第四十九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

10特定目的信託に係る地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第十一条第二項の規定の適用については、同項第五号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

11特定目的信託に係る農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)第十八条において準用する不動産登記法第九十七条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

12特定目的信託に係る公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第四十八条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

13特定目的信託に係る樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第四十八条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

14特定目的信託に係る漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第四十九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

15特定目的信託に係る貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第五十二条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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