資産の流動化に関する法律施行令 第53条(受益証券の権利者について準用する信託法等の規定の読替え)
- 法第二百三十六条第二項の規定において受益証券の権利者について信託法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 2.法第二百三十六条第二項の規定において受益証券の権利者について会社法第百二十四条第四項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは「受託信託会社等」と、「株式を」とあるのは「特定目的信託の受益権を」と、「株式の」とあるのは「特定目的信託の受益権の」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
受益証券の権利者について準用する信託法等の規定の読替えとは何ですか?
定義受益証券の権利者について準用する信託法等の規定の読替えとは、資産の流動化に関する法律施行令第53条に定められた規定で、「法第二百三十六条第二項の規定において受益証券の権利者について信託法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるほ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第53条(受益証券の権利者について準用する信託法等の規定の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第53条の条文原文は「法第二百三十六条第二項の規定において受益証券の権利者について信託法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるほ…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第53条は第三章に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第53条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第52条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第53条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第54条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/53