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資産の流動化に関する法律施行令 第52条(社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件)

  1. 法第二百三十条第一項第二号に規定する政令で定める方法は、金融市場における金利を基礎として算出する方法とする。
  2. 2.法第二百三十条第一項第二号に規定する政令で定める条件は、次に掲げるものとする。
  3. 一社債的受益権(法第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下この項において同じ。)について、信託財産の管理又は処分により得られる利益から配当を行う時期及び配当を行う時期ごとの配当額をあらかじめ定めること。
  4. 二前号の配当は、一箇月ごと、三箇月ごと、六箇月ごと又は一年ごとに行うこと。
  5. 三社債的受益権の元本の額は、当該元本の償還を行う場合を除き、変更しないこと。
  6. 四受託信託会社等は、社債的受益権に係る金銭の分配を行うための資金の借入れ又は費用の負担を行わないこと。
  7. 五第一号の配当又は第三号の償還を行うことができない場合は、特定目的信託を終了させること。

この条文の基本情報

社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件とは何ですか?

定義社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件とは、資産の流動化に関する法律施行令第52条に定められた規定で、「法第二百三十条第一項第二号に規定する政令で定める方法は、金融市場における金利を基礎として算出する方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行令第52条(社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行令第52条の条文原文は「法第二百三十条第一項第二号に規定する政令で定める方法は、金融市場における金利を基礎として算出する方法とする。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行令第52条は第三章に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行令第52条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第51条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行令第52条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/52

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