資産の流動化に関する法律施行令 第51条(資産信託流動化計画の変更届出について準用する法の規定の読替え)
法第二百二十七条第二項の規定において同条第一項の規定による届出について法第九条第二項及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
資産信託流動化計画の変更届出について準用する法の規定の読替えとは何ですか?
定義資産信託流動化計画の変更届出について準用する法の規定の読替えとは、資産の流動化に関する法律施行令第51条に定められた規定で、「法第二百二十七条第二項の規定において同条第一項の規定による届出について法第九条第二項及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第51条(資産信託流動化計画の変更届出について準用する法の規定の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第51条の条文原文は「法第二百二十七条第二項の規定において同条第一項の規定による届出について法第九条第二項及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第51条は第三章に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第51条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第50条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第51条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第52条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/51