資産の流動化に関する法律施行令 第50条(特定目的信託契約の期間)
第三条の規定は、法第二百二十六条第二項に規定する政令で定める特定資産の区分及び政令で定める期間について準用する。
この条文の基本情報
特定目的信託契約の期間とは何ですか?
定義特定目的信託契約の期間とは、資産の流動化に関する法律施行令第50条に定められた規定で、「第三条の規定は、法第二百二十六条第二項に規定する政令で定める特定資産の区分及び政令で定める期間について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第50条(特定目的信託契約の期間)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第50条の条文原文は「第三条の規定は、法第二百二十六条第二項に規定する政令で定める特定資産の区分及び政令で定める期間について準用する。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第50条は第三章に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第50条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第49条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第50条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第51条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/50