資産の流動化に関する法律施行令 第49条(特定目的信託の信託財産について準用する法の規定の読替え)
- 法第二百二十四条の規定において特定目的信託の受託者となる信託会社等(法第三十三条第一項に規定する信託会社等をいう。)が原委託者から特定目的信託の信託財産として取得する資産について法第二百十二条(第四項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第二百二十四条の規定において受託信託会社等が当該特定目的信託の信託財産として取得し、又は所有する資産について法第二百十二条(第四項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
特定目的信託の信託財産について準用する法の規定の読替えとは何ですか?
定義特定目的信託の信託財産について準用する法の規定の読替えとは、資産の流動化に関する法律施行令第49条に定められた規定で、「法第二百二十四条の規定において特定目的信託の受託者となる信託会社等(法第三十三条第一項に規定する信託会社等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第49条(特定目的信託の信託財産について準用する法の規定の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第49条の条文原文は「法第二百二十四条の規定において特定目的信託の受託者となる信託会社等(法第三十三条第一項に規定する信託会社等をいう。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第49条は第三章に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第49条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第48条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第49条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第50条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/49