受講中の講座ブックマーク無料で登録

資産の流動化に関する法律施行令 第56条(権利者集会の決議の方法について準用する法の規定の読替え)

法第二百四十三条第三項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の規定において権利者集会の決議の方法又は種類権利者集会の決議の方法について法第六十二条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

権利者集会の決議の方法について準用する法の規定の読替えとは何ですか?

定義権利者集会の決議の方法について準用する法の規定の読替えとは、資産の流動化に関する法律施行令第56条に定められた規定で、「法第二百四十三条第三項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行令第56条(権利者集会の決議の方法について準用する法の規定の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行令第56条の条文原文は「法第二百四十三条第三項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行令第56条は第三章に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行令第56条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第55条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行令第56条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/56

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›