資産の流動化に関する法律施行令 第57条(書面による議決権の行使について準用する会社法の規定の読替え)
法第二百四十五条第二項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の規定において法第二百四十五条第一項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の書面による議決権の行使について会社法第三百十一条第三項から第五項まで及び第三百十二条第四項から第六項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
書面による議決権の行使について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義書面による議決権の行使について準用する会社法の規定の読替えとは、資産の流動化に関する法律施行令第57条に定められた規定で、「法第二百四十五条第二項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第57条(書面による議決権の行使について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第57条の条文原文は「法第二百四十五条第二項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第57条は第三章に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第57条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第56条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第57条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第58条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/57