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資産の流動化に関する法律施行令 第58条(権利者集会の決議により定められた者について準用する会社法の規定の読替え)

法第二百四十六条第二項の規定において同条第一項の権利者集会の決議により定められた者について会社法第七百八条の規定を準用する場合においては、同条中「社債権者」とあるのは、「受益証券の権利者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

権利者集会の決議により定められた者について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?

定義権利者集会の決議により定められた者について準用する会社法の規定の読替えとは、資産の流動化に関する法律施行令第58条に定められた規定で、「法第二百四十六条第二項の規定において同条第一項の権利者集会の決議により定められた者について会社法第七百八条の規定を準用する場合においては、同条中「社債権者」とあ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行令第58条(権利者集会の決議により定められた者について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行令第58条の条文原文は「法第二百四十六条第二項の規定において同条第一項の権利者集会の決議により定められた者について会社法第七百八条の規定を準用する場合においては、同条中「社債権者」とあ…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行令第58条は第三章に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行令第58条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第57条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行令第58条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/58

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